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てんかんで障害共済年金2級が決定、約160万円を受給したケース

相談者:男性(50代)現在休職中

傷病名:てんかん

決定した年金の種類と等級:障害共済年金2級

年金額:約160万円

〇相談時の状況

ご自分で申請したものの不支給決定となってしまいお困りになってご相談のお電話をいただきました。

症状が重く休職中であることから、今後の生活等を考え障害年金を受給したいというお気持ちが強く、専門家に依頼してやり直したいということでした。

現在の症状をお伺いしたところ、症状等から障害年金を受給出来る可能性がある状態だと思いましたが、何故不支給となってしまったのか不思議でした。

〇相談から請求までのサポート

面談の際に申請書類一式を拝見したところ、病歴就労状況等申立書に「20歳前に一度だけ発作があった」との記載がありました。

不支給決定の理由は、「初診日が20歳前なので障害共済年金ではなく障害基礎年金で請求してください」との内容でした。

障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって申請する年金の種類が変わります。

20歳前に初診日がある場合は、障害基礎年金を申請することになるのです。

しかし、20歳前に一度だけ発作があったもののその後は発作を起こすことなく、20年以上普通に生活を送れていましたので、「社会的治癒」を申し立てて再度障害共済年金で申請することにしました。

社会的治癒とは、医学的に治癒したとは言えなくても、「前の病気」と「後の病気」として別々に取扱うことを言います。

この時、前の病気と後の病気は医学的に同じ傷病または相当因果関係がある傷病になります。

医師が同じ病気と判断したとしても、障害年金上ではそう取り扱わないのが社会的治癒ということになるのです。

別の傷病として取り扱うことで、初診日が変わりますので請求する年金の種類の変わり、受けられる年金の種類も変わるということです。

そのため、障害年金請求においてはとても重要な考え方になります。

診断書の記載にあたっては、主治医に社会的治癒の考え方や重要性を説明し、何度かの訂正依頼の上、実態に沿った診断書を作成していただくことができました。

病歴就労状況等申立書にも、ご本人から細かくヒアリングし社会的治癒であることを具体的にしっかりと記載しました。

〇結果

無事に障害共済年金2級が決定しました。

今後退職となる可能性もあったため、生活の基盤となる障害年金の決定はご本人はもちろんご家族も安心したようで、サポートさせていただいた私も本当に良かったと安心しました。

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