障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ
目次
障害者雇用で働いている方や、これから就職を考えている方の中には、「働いていると障害年金は受け取れないのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃいます。
障害者雇用やパート勤務で働いている方、就労継続支援A型・B型を利用している方も、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、障害者雇用であることや、勤務時間・収入が少ないことだけで、受給が決まるわけではありません。初診日、年金保険料の納付状況、障害の状態などを確認する必要があります。
このページでは、働いている方が障害年金を検討する際のポイントと、相談前に整理しておくとよい情報をご案内します。
働いていても、障害年金を受給できる場合があります
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に制限がある場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる年金です。
受給の可否は、「働いているかどうか」だけで一律に決まるものではありません。障害の種類に応じた認定基準により判断されます。
特に、うつ病などの精神疾患、知的障害、発達障害では、仕事内容や勤務状況に加え、職場で受けている援助・配慮、周囲との意思疎通、家庭での生活状況なども確認されます。
たとえば、次のような事情がある場合には、具体的な状況を整理することが大切です。
・短時間勤務や勤務日数の調整を受けている
・体調不良による欠勤、遅刻、早退がある
・担当する業務を限定してもらっている
・作業のたびに説明や確認、手助けを必要としている
・対人関係の調整を上司や支援員に任せている
・出勤はできていても、帰宅後は疲労が強く、家事や身の回りのことが難しい
・通勤や生活の維持に、家族や支援機関の援助が必要である
「支援があればできること」と「支援がなくても一人でできること」を分けて整理し、仕事と生活の実態を伝えることが重要です。
障害年金の申請前に確認したいこと
1. 初診日と、そのときの年金加入状況
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
請求する年金の種類は、現在の雇用形態ではなく、原則として初診日の年金加入状況によって異なります。現在、厚生年金に加入して働いていても、必ず障害厚生年金を請求できるとは限りません。
初診日が分からない方や、以前の病院にカルテが残っていない方は、「初診日が証明できない方へ」もご覧ください。
2. 年金保険料の納付状況
障害年金には、初診日の前日時点で確認する保険料納付要件があります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
未納期間がある場合も、ご自身だけで判断せず、年金の加入・納付記録を確認することが大切です。
3. 日常生活と仕事で必要な援助
診断名だけでなく、日常生活や仕事にどのような制限があり、周囲からどのような援助を受けているかを整理します。
受診時には、勤務中の様子だけでなく、帰宅後の疲労や、食事・入浴・金銭管理などで困っていることも主治医にお伝えください。普段の診察では伝えきれていない事情を、具体的な出来事としてメモしておくと説明しやすくなります。
働いている方・これから働く方のよくあるご質問
Q1. 週2日程度のパートで働いていますが、障害年金について相談できますか?
はい、ご相談いただけます。週2日程度のパート勤務をしていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。一方、勤務日数が少ないことだけで受給が決まるものでもありません。
ご相談の際は、次の内容を分かる範囲でお伝えください。
・週の勤務日数、1日の勤務時間、実際の出勤状況
・仕事内容と、難しいために担当から外してもらっている業務
・体調不良による欠勤、遅刻、早退の頻度
・勤務時間の短縮や休憩の追加など、職場で受けている配慮
・上司や同僚による声かけ、確認、作業の手助け
・帰宅後の疲労や、家事・身の回りのことへの影響
たとえば、「出勤はできているものの、帰宅後は横になり、食事の準備や入浴には家族の声かけが必要」といった状況も大切な情報です。勤務中と家庭での様子をあわせてお聞かせください。
Q2. 就労継続支援A型・B型を利用しています。相談時には何を伝えればよいですか?
利用しているサービスの種類に加え、実際の通所状況、作業内容、支援員から受けている援助をお伝えください。A型・B型を利用していることだけで、障害年金の受給可否や等級が決まるわけではありません。
・A型・B型のどちらを利用しているか、いつから利用しているか
・予定している通所日数・時間と、実際に通えている日数・時間
・担当している作業と、一人では難しい作業
・作業の説明、手順の確認、対人関係などで必要な支援
・体調不良による欠席や、途中で帰宅することの有無
・通所の準備、送迎、帰宅後の生活で家族が行っている援助
個別支援計画や利用状況が分かる記録など、お手元にある資料は相談時の参考になります。すべての資料をそろえてからでなくても、まずは現在の状況をご相談ください。
Q3. 障害者雇用で働き始める予定ですが、申請前に確認しておくことはありますか?
はい。これまでの受診歴や現在の生活状況に加え、就職予定日、勤務条件、職場で予定されている配慮を整理しておくと、相談がスムーズです。
・就職予定日、週の勤務日数、1日の勤務時間
・担当する仕事内容と、職場から説明を受けている配慮
・通勤や勤務の継続について不安なこと
・これまでの勤務で難しかったこと、休職・退職の経緯
・現在、家族や支援機関から受けている援助
・原因となった病気で初めて受診した時期と医療機関
就職前後では、体調や生活の様子が変わることがあります。働き始めた後も、実際の出勤状況や必要になった支援を記録し、主治医にもお伝えください。
障害年金の申請のために、自己判断で退職したり、勤務日数を減らしたりする必要はありません。申請時期や必要書類は、受診歴や障害の状態を確認したうえで個別に検討します。
川越で、働きながらの障害年金申請をお考えの方へ
「働いているので相談してよいか分からない」「職場で受けている配慮を、どのように説明すればよいか分からない」といったお悩みも、当事務所へご相談ください。
よこやま社会保険労務士法人では、受診歴、勤務状況、日常生活で必要な援助などをお伺いし、障害年金の申請に向けて確認する事項や、必要書類の準備についてご案内します。
ご相談の時点で、すべての資料がそろっている必要はありません。まずは、現在お困りのことをお聞かせください。
初回のご相談は無料です。お電話の際は、「障害年金について相談したい」とお伝えください。
お電話:048-423-2566
受付時間:平日9:00〜17:00
※障害年金の支給可否・等級は、提出書類等に基づく審査によって決定されます。
参考資料
・日本年金機構「障害年金」
・日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」











