サポート料金
年金無料相談
メールや電話にてお申込いただきますと、初回の無料相談を承っております。
●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・
●障害者手帳を持ってはいるが、障害年金のもらい方に関してよくわからない方・・・
●何からはじめたら良いのかわからない方・・・
●自分がもらえるかどうかを知りたい!という方・・・
●いくらもらえるか知りたい!という方・・・
●どうやったもらえるのか知りたい!という方・・・
など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。
サポート料金表

| 裁定請求サポート | 事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(税込+加算分)相当額 ②遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の11%(税込) ③11万円(税込) ※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。 |
|---|---|
| 審査請求 | 着手金5万5千円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(税込+加算分)相当額 ②遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の16%(税込) |
| 再審査請求 | 着手金5万5千円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(税込+加算分)相当額 ②遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の22%(税込) |
| 額の改定請求 | 事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(税込+加算分)相当額 ②11万円(税込) |
| 更新サポート | 事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1.1ヶ月分(税込+加算分)相当額 ②11万円(税込) |
| その他 | ・病院訪問等 11,000円(税込)~ ※目安3時間 |
(注)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料22,000円(税込)をいただきます。
この料金で、ここまでお任せいただけます
障害年金の申請では、書類を提出するだけでなく、初診日の確認や診断書の内容確認、申立書の作成、年金事務所とのやり取りなど、さまざまな手続きが必要です。
当事務所では、申請の準備から書類提出、提出後の対応まで、一貫してサポートしております。
主なサポート内容は以下の通りです。
・受給資格・保険料納付要件の確認
・初診日の確認・証明取得のサポート
・必要な申請書類の取り寄せ・確認
・医師への診断書作成依頼のサポート
・診断書の内容確認・アドバイス
・病歴・就労状況等申立書の作成
・裁定請求書など申請書類の作成・点検
・年金事務所への書類提出
・年金事務所とのやり取り
・提出後の問い合わせ・追加照会への対応
「自分でどこまで準備すればよいのかわからない」
「診断書や申立書をどう準備したらよいのかわからない」
という方も、まずはお気軽にご相談ください。
申請内容や現在の状況を確認したうえで、必要な手続きやサポート内容をご案内いたします。
※申請内容や状況により、必要となるサポート内容は異なります。
※病院への訪問・同行など、一部別途費用が発生する場合があります。
実際の報酬額について
実際の報酬額は、決定した年金額や遡及の有無などによって異なります。
料金表をご覧になって、「自分の場合、最終的にいくらになるのかわからない」という方もいらっしゃると思います。
初回無料相談では、申請内容をお伺いしたうえで、報酬の計算方法やお支払いの目安についても分かりやすくご説明いたします。
料金について分からないことがある場合も、お気軽にご相談ください。
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(日当をいただく場合がございます。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
当事務所のサービス内容
当事務所では、川越市周辺のお客様から累計3,000件以上のお問い合わせを頂いています。障害年金の申請は、単に年金事務所へ提出すれば良いというものではなく、しっかりとした「質」の確保が必要となります。具体的には、申請内容により支給の有無、そして支給額の決定に影響があるためです。症状や生活状況をお医者様に正確に伝え、診断書を書いていただかなければなりません。
詳細なヒアリング
まずは相談者様が悩んでおられる症状や、発症から現在までの詳細な状況などを詳しくヒアリングいたします。
年金履歴の確認
当事務所では年金保険料の納付状況を、相談者様に行っていただくのではなく、当事務所が専門家として年金事務所へ確認しに行きます。
ご本人が直接年金事務所へ行かれると、一度で全ての申請書類を渡してもらえず、何度も繰り返し足を運ばなければならなくなることが多いためです。
初診日証明のサポート
専門家として蓄積してきたノウハウを用いて、初診日証明書の取得をサポートします。「初診日」という概念について、あまり理解されていない方も多く、証明書の取り直しが必要となるケースや、既にカルテが廃棄されており初診日証明が出来ないなどのお悩みを多く伺います。その場合は、状況をお伺いし何かで初診日を証明することが出来ないかアドバイスをしたり、病院とのやり取りが必要な際はこちらで対応をしておりますので、ご相談者様の負担を軽減することが出来ます。
診断書作成依頼のサポート
医師に作成してもらう診断書は、障害年金を申請するうえで最も重要です。しかし、障害年金のことをよく知らない医師は意外に多く、注意事項や相談者様の詳細な状況についてよく理解しないまま診断書を記載するケースも多くあります。ご自身の症状をしっかり医師に伝えることが何より大切だと思いますし、場合によっては、主治医に症状を伝えるための参考資料をお渡しした上で診断書を記載いただくサポートをしております。
病歴就労状況等申立書の作成
発症から現在までの状況などをしっかりヒアリングし、当事務所で作成します。
相談者様のこれまでのご苦労や具体的な状況を、効果的かつ適切に、文章でアピールする必要があります。ご自身の症状をご自身の言葉で訴えることが出来る唯一の書類ですので、しっかり記載しなければいけません。診断書の内容との整合性も問われますので、当事務所が責任を持って申立書を作成します。
裁定請求書の作成、提出
裁定請求書なども当事務所で作成し、当事務所が直接年金事務所へ申請に行きます。
障害年金の不支給件数が増加している!?

ここ1年程、障害年金の不支給件数が増加傾向にあります。(2025年5月現在)
2024年度においては、精神疾患による障害年金の不支給判定が前年度の2倍以上に達したとの報道もあり、その状況は深刻さを増しています。
このような現状を踏まえますと、障害年金の申請手続きにおいては、より一層専門家の経験や知識に基づいたサポートが不可欠となっていると考えます。












