MENU

右変形性股関節症で障害厚生年金3級。年間約60万円、遡及金額約400万円決定した事例

相談者:男性(50代)

傷病名:右変形性股関節症

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約60万円、遡及金額約400万円

 

〇相談時の状況

ホームページをご覧いただき、お問合せをいただきました。
お電話をいただいた際には、人工関節置換術を受けてから約5年以上経過しており、
今からでも障害年金を申請できるだろうかというお問合せでした。
制度自体は知っていたけれど、一般就労していたため自分は対象にはならないと思っていたそうです。一般就労中であっても人工関節置換術を行った方は障害年金対象であることを説明し、すぐに申請の準備に入りました。

〇相談時から請求までのサポート

当初足の痛みを感じたのは約15年前とのことでした。しばらくは痛みを我慢しながら仕事をしていたそうですが、我慢も限界となり5年前に病院を受診しました。
その時の状態は医師も驚く程で、すぐに人工関節置換術を勧められ2ヶ月後に手術を行いました。本来であればすぐに障害年金申請が出来たはずですが、当時は一般就労をしていたこともあり「働けているなら障害年金は対象にはならない」と思い込んでいたそうです。
過去に受給出来なかった分もまとめて申請することを提案し、医師に診断書を依頼しました。

〇結果

障害厚生年金3級が決定し、本来受給出来たはずの分も遡及決定しました。
人工関節置換術を受けた方は、一般就労中であっても障害厚生年金3級を受給することが出来ます。残念ながらこの事実をご存じない方が多くいらっしゃいます。
人工関節や人工骨頭の他に、人工弁やペースメーカー、人工血管の手術を行った方も同様です。自分も当てはまるかもしれないと思った方は、是非専門家にご相談下さい!

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「肢体」の記事一覧

TOPへ戻る