人工肛門で障害厚生年金3級が決定し、遡及分約200万円、年間約70万円決定した事例
相談者:男性(60代)
傷病名:人工肛門
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年金額:約70万円
〇相談時の状況
ご本人よりご相談のお電話をいただきました。
フルタイムで働いているものの数年前から人工肛門を造設しており、インターネットで障害年金の対象になると知り、自分で色々調べてみたものの内容がいまいち分からないということでご相談いただきました。
〇相談から請求までのサポート
体調の不調を感じたのは平成22年頃ということでしたが、仕事が忙しくすぐに病院には行けなかったそうです。
それから5年以上経過し初めて病院を受診したところ、すぐに入院となり初診から3ケ月程で医師から人工肛門を勧められたとの事でした。
人工肛門造設は障害厚生年金3級に該当しますので、この方の場合は手術後すぐに年金申請すれば、その当時から障害年金を受給することが出来たのですが、その当時は障害年金という仕組みが分からず、その結果3年以上経過してしまったのです。
障害年金請求の中に「遡及請求」という仕組みがあります。
その当時は申請しなかったけれど、今から過去の分を含めて請求するという仕組みです。
遡及請求のご提案をし、正式に依頼を受けました。
初診日が三年前でしたので初診日証明の取得はスムーズに行えたのですが、診断書の作成にとても時間がかかりました。
ようやく出来上がった診断書の中を確認すると、いくつも不備や記入漏れがあり、その都度説明に病院に出向き対応をお願いしました。
〇結果
障害厚生年金3級が決定し、約3年分の遡及請求も無事に認められました。
結果が出るまで時間がかかり、心配のあまりご本人から何度もお電話をいただきましたので、無事に受給が決まった時にはとても喜んでいらっしゃいました。
この事例のように、当時は障害年金という制度を知らない為に申請せず時間が経過してしまった場合でも、遡及請求により過去の分まで請求することも可能です。
自分のケースは当てはまるのか、気になった方は是非専門家にご相談下さい。