人工肛門で障害厚生年金3級が決定、約60万円を受給したケース
相談者:男性(30代) 在職中
傷病名:人工肛門
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年金額:約60万円
〇相談時の状況
当ホームページをご覧いただき、もしかしたら自分も障害年金を申請出来るのではないかと思いお電話でお問合せをいただきました。
〇相談から請求までのサポート
面談し、発病の頃から現在までの経過を詳しくヒアリングしました。
体調の異変に気付き、初めて診察した日から10年以上が経過していましたので、初診の病院では既にカルテが廃棄され初診日証明をすることが出来ないと言われました。
初診日証明は、障害年金を請求する上で非常に大切な要件ですので、他の方法で初診日を特定することは出来ないかと模索しました。
ご本人にも色々とお調べいただいた結果、初診時の領収書をお母さまが保管していらっしゃることが分かりました。
これで初診日を特定することが出来たのです。
念のために、その当時をよく知っているご友人二人にも「第三者証明」を記載していただきました。
〇結果
障害厚生年金3級が決定しました。
人工肛門は原則3級に認定されるため、初診日に厚生年金に加入していることが重要になります。
障害年金は、たとえ障害年金を申請できる傷病であったとしても初診日を証明することが出来ないと申請することが出来ません。
初診の病院にすでにカルテが無く初診日を証明することが出来ない場合でも、諦めずに他の方法で証明出来るかを探すことも重要です。