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パニック障害では障害年金はもらえないのですか?

質問

パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?

答え

パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません

ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。

精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。

著者プロフィール

横山 久美子
横山 久美子社会保険労務士
当ホームページへようこそお越しいただきました!
『川越で障害年金の相談なら』を運営する よこやま社会保険労務士法人の横山久美子と申します。
障害年金を受け取ることは、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにもなるはずです。もし障害年金の請求等でお悩みでしたら、1人で抱えずに、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。無料相談会も行っておりますので、ぜひお越しください。出張相談も承ります。
皆様の人生がより豊かなものとなるよう、決してあきらめずに全力でサポートさせていただきます。
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