知的障害・発達障害のお子様が20歳になる保護者へ|障害年金の申請を忘れていませんか?
目次
- 1 特別児童扶養手当の終了後は、障害年金を検討しましょう
- 2 まず確認したいこと
- 3 知的障害・発達障害の「20歳前障害」とは?
- 4 20歳前障害は「20歳の誕生日」前後の状態が重要です
- 5 特別児童扶養手当は20歳で終了します
- 6 障害基礎年金はいくら受け取れる?
- 7 申請が遅れた場合、最大5年分遡って支給される可能性があります
- 8 「療育手帳がある=障害年金が必ずもらえる」ではありません
- 9 発達障害でも障害年金の対象になりますか?
- 10 障害年金で重視される「日常生活能力」
- 11 「軽度知的障害」でも障害年金を申請できますか?
- 12 申請が遅れやすい理由
- 13 20歳を過ぎてから気づいた場合はどうすればよい?
- 14 保護者が準備しておくとよい情報
- 15 診断書で注意すべきポイント
- 16 病歴・就労状況等申立書が重要です
- 17 就労している場合の注意点
- 18 川越・埼玉で、知的障害・発達障害で障害年金をお考えの保護者の方へ
- 19 まとめ
- 20 よくあるご質問
知的障害・発達障害のお子様が20歳になると、障害基礎年金を申請できる可能性があります。
特別児童扶養手当は20歳未満が対象のため、20歳以降の生活支援として障害年金の申請を是非検討していただきたいと思います。
20歳前障害、遡及請求、申請時の注意点等を障害年金専門社労士が解説します。
特別児童扶養手当の終了後は、障害年金を検討しましょう
知的障害や発達障害のあるお子様が20歳に近づくと、保護者の方から次のようなご相談が増えます。
「療育手帳があれば障害年金はもらえますか?」
「知的障害の子どもが20歳になったら、障害年金の手続きが必要ですか?」
「障害年金を請求したいのですが、何から始めればいいですか?」
知的障害や発達障害のある方は、20歳以降に障害基礎年金を受給できる可能性があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される制度です。
一方、障害年金は20歳以降の生活を支える公的年金制度です。
20歳を迎えたら、障害年金の申請を検討することが非常に重要です。
まず確認したいこと
知的障害・発達障害のあるお子様が20歳になる場合、保護者の方は次の点を確認してください。
- 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている
- 特別児童扶養手当を受給している、または過去に受給していた
- 日常生活や就労に支援が必要
- 一人で金銭管理、通院、契約、公共交通機関の利用が難しい
- 一般就労が難しく、障害者雇用や就労移行支援・就労継続支援を利用している
- 家族の見守りや声かけがないと生活が成り立ちにくい
- 20歳を過ぎているが、障害年金を申請していない
このような場合は、是非障害基礎年金の申請を検討していただきたいと思います。
特に注意したいのは、制度を知らないまま20歳を過ぎてしまうケースが非常に多いことです。
20歳時点で申請できたにも関わらず、何年も申請していないと受給できたはずの障害年金を受け取れないまま時間が過ぎてしまうことになります。
知的障害・発達障害の「20歳前障害」とは?
障害年金では、「初診日」が重要です。
知的障害の場合、出生時または幼少期に診断されることが多く、20歳より前に初診日があるとされる「20歳前障害」として取り扱われます。
発達障害の場合も、20歳前から症状があり、医療機関の受診歴や学校・療育の記録などから20歳前に初診日があると確認できるケースが多くあります。
このように20歳前に初診日がある障害については、20歳以降に障害基礎年金を請求することが出来ます。
20歳前障害は「20歳の誕生日」前後の状態が重要です
20歳前障害では、障害認定日の考え方が通常の障害年金と少し異なります。
一般的な障害年金では、原則として初診日から1年6か月後が障害認定日となります。
しかし、知的障害や発達障害など20歳前から障害がある場合は、20歳が障害認定日となり、障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。
20歳前障害の場合、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書を使用し障害年金を請求することが出来ます。
つまり、20歳になったら自動で障害年金が支給されるわけではありません。
医師に診断書を記載していただき、必要書類をそろえて、年金事務所や市区町村窓口で請求する必要があります。
特別児童扶養手当は20歳で終了します
知的障害や発達障害のあるお子様について、20歳になるまでは特別児童扶養手当を受給しているご家庭もあります。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を監護・養育している父母等を対象とする制度です。
しかし、20歳以降は「児童」ではなくなるため、特別児童扶養手当の対象ではなくなります。
そのため、20歳以降の生活費や将来の自立支援を考えるうえで、障害基礎年金の確認が重要です。
特別児童扶養手当が終わる
↓
20歳以降の収入支援が必要になる
↓
障害基礎年金を申請できるか確認する
この流れを知らず、20歳を過ぎてから数年後に初めて障害年金を知る保護者の方も少なくありません。
障害基礎年金はいくら受け取れる?
知的障害・発達障害による20歳前障害の場合、基本的には障害基礎年金の対象となります。
令和8年4月分からの障害基礎年金額は、次のとおりです。
※障害基礎年金の金額は、毎年見直されています。
| 等級 | 年額 | 月額目安 |
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
知的障害や発達障害の20歳前障害では、2級で認定されるケースが多く見られます。
2級でも年間約85万円、月額約7万円の収入になり、20歳以降の本人の生活を支える大きな基盤になります。
申請が遅れた場合、最大5年分遡って支給される可能性があります
20歳時点で障害基礎年金の対象だったにもかかわらず、制度を知らずに申請していなかった場合、認定日請求により過去分をさかのぼって請求できる可能性があります。
ただし、年金は時効により5年分が限度とされています。
令和8年度の障害基礎年金2級の年額847,300円で単純計算すると、5年分は次の金額になります。
847,300円 × 5年 = 4,236,500円
つまり、現在の年金額ベースでは、2級でも最大で約424万円の一括入金になる可能性があります。
年度によって年金額は変わるため、過去分の実際の金額は当時の年金額で計算されますが、申請が遅れていた方にとっては非常に大きな金額です。
ただし、さかのぼって受給するには、20歳時点の障害状態を証明する診断書や資料が重要になりますので必ず受給出来るものではありません。
「療育手帳がある=障害年金が必ずもらえる」ではありません
保護者の方から多い質問が、
「療育手帳を持っているので、障害年金も当然もらえますよね?」
というものです。
結論として、療育手帳と障害年金は別制度です。
療育手帳は、知的障害のある方が福祉サービスや各種支援を受けやすくするための制度です。
一方、障害年金は、国民年金法・厚生年金保険法に基づく所得保障制度です。
そのため、療育手帳を持っていることは重要な参考資料になりますが、療育手帳があるだけで障害年金が支給されるわけではありません。
障害年金では、主に次のような点が見られます。
- 日常生活を一人でどの程度できるか
- 金銭管理ができるか
- 食事、清潔保持、服薬管理、通院ができるか
- 対人関係や意思疎通に支障があるか
- 家族の声かけや見守りがどの程度必要か
- 学校・職場・福祉施設でどのような支援を受けているか
- 一般就労ができるか
- 就労している場合、どのような配慮を受けているか
療育手帳の等級が軽い場合でも、実際の生活状況によっては障害年金を検討できるケースがあります。
逆に、手帳があるからといって必ず認定されるわけでもありません。
発達障害でも障害年金の対象になりますか?
発達障害でも、日常生活や就労に大きな制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
たとえば、次のような状態です。
- 一人で生活リズムを整えられない
- 金銭管理や契約手続きが難しい
- 忘れ物、約束忘れ、予定管理が難しい
- 対人関係でトラブルが多い
- 感覚過敏が強く、通学・通勤が困難
- こだわりやパニックにより日常生活が制限されている
- 一般就労が続かず、短期間で離職を繰り返す
- 就労継続支援A型・B型、就労移行支援を利用している
- 家族の声かけや見守りが必要
発達障害の場合、知的障害を伴うケースと、知的障害を伴わないケースがあります。
知的障害を伴わない場合でも、社会生活・就労・対人関係・日常生活能力に大きな支障があれば、障害年金を検討できます。
ただし、発達障害は外見から困難さが分かりにくいため、診断書と申立書で生活実態を具体的に伝えることが特に重要です。
障害年金で重視される「日常生活能力」
障害年金では、診断名だけでなく日常生活能力が重視されます。
たとえば、次のような点です。
食事
自分で適切な食事を用意できるか。
偏食が強すぎないか。
栄養管理ができるか。
身辺の清潔保持
入浴、歯磨き、着替え、洗濯、整容が一人でできるか。
適宜声かけや介助が必要か。
季節や場面に合った服装を選べるか。
金銭管理と買い物
お金の管理ができるか。
必要なものを選んで買えるか。
浪費やだまされやすさがないか。
契約や支払いの管理ができるか。
通院と服薬
一人で通院ができるか。
医師に症状を説明できるか。
薬を決められたとおりに飲めるか。
家族の管理が必要か。
対人関係
家族以外の人と適切に会話ができるか。
集団生活に適応できるか。
トラブルや孤立がないか。
危機対応
困ったときに助けを求められるか。
災害時や体調不良時に適切な判断ができるか。
予定変更や予期せぬ出来事に対応できるか。
社会性
ルールや約束を守れるか。
時間管理ができるか。
公共交通機関を利用できるか。
手続きや書類管理ができるか。
保護者の方から見ると「家ではいつものこと」になっている支援でも、障害年金の審査では重要な情報になります。
普段どれだけ声かけ、見守り、調整をしているかを具体的に整理しましょう。
「軽度知的障害」でも障害年金を申請できますか?
軽度知的障害の場合、保護者の方が「うちの子は軽度だから無理ではないか」と考えてしまうことがあります。
しかし、障害年金はIQや手帳等級だけで決まるものではありません。
実際の日常生活能力、就労状況、支援の必要性が重要です。
たとえば、次のような場合は検討をお勧めします。
- 療育手帳は軽度だが、一人暮らしは難しい
- 金銭管理を親が行っている
- 通院や行政手続きに親の付き添いが必要である
- 一般就労は困難である
- 職場で配慮を受けている
- 福祉的就労を利用している
- 対人トラブルが多い
- 生活全般に声かけが必要
当ホームページでも、「軽度知的障害」で障害基礎年金2級の受給事例を紹介しています。
軽度という言葉だけで判断せず、生活実態に基づいて確認することが大切です。
申請が遅れやすい理由
知的障害・発達障害の障害年金は、20歳時点で申請できる可能性があるにもかかわらず、申請が遅れるケースが非常に多いです。
主な理由は次のとおりです。
制度を知らなかった
特別児童扶養手当や療育手帳は知っていても、20歳以降に障害年金を申請できることを知らない保護者の方は少なくありません。
学校や福祉機関から詳しい説明を受けていない
支援学校、相談支援事業所、自治体窓口などで案内されることもありますが、すべての家庭に十分な情報が届くとは限りません。
手帳があるから自動で切り替わると思っていた
特別児童扶養手当や療育手帳から、障害年金へ自動的に移行する制度ではありません。
障害年金は、別途請求が必要です。
本人が手続きできない
知的障害・発達障害のある本人が、制度を理解し、書類を集め、医師に診断書を依頼し、年金事務所で手続きすることは難しい場合が多いです。
そのため、保護者が動かなければ申請が進まないことがあります。
「働いているから無理」と思っていた
障害年金は、働いていたら必ず対象外になる制度ではありません。
就労していても、短時間勤務、福祉的就労、職場の配慮、低収入、離職の繰り返しなどがある場合は、障害状態として考慮されることがあります。
20歳を過ぎてから気づいた場合はどうすればよい?
お子様がすでに20歳を過ぎていて、障害年金を申請していない場合でも、あきらめる必要はありません。
まず確認すべきなのは、20歳時点の障害状態を証明できるかどうかです。
具体的には、次のような資料が役立つことがあります。
- 20歳前後の診断書
- 療育手帳の判定記録
- 児童相談所等の資料
- 特別児童扶養手当の認定関係資料
- 支援学校の個別支援計画
- 成績表、通知表、進路指導資料
- 医療機関のカルテ
- 発達検査・知能検査の結果
- 福祉サービス利用記録
- 就労支援機関の記録
20歳時点の診断書が取得できない場合でも、現在の診断書や過去資料を組み合わせて検討できることがあります。
ただし、遡及請求は書類の整え方は非常に重要です。
保護者が準備しておくとよい情報
障害年金の相談前に、次の情報を整理しておくとスムーズです。
- 生育歴
- 乳幼児健診での指摘
- 療育歴
- 診断名
- 初めて医療機関を受診した時期
- 療育手帳の取得時期・等級
- 精神障害者保健福祉手帳の有無
- 支援学校・特別支援学級の在籍歴
- 20歳前後の生活状況
- 現在の生活状況
- 就労状況
- 福祉サービスの利用状況
- 親が行っている支援内容
- 金銭管理、通院、服薬、対人関係の状況
特に重要なのは、保護者が日常的にどのような支援をしているかです。
「服薬管理をしている」
「お金を持たせると使い切ってしまう」
「通院に一人で行けない」
「行政手続きはすべて親がしている」
「職場や支援員との連絡調整を親がしている」
このような内容は、障害年金の申請で非常に重要な情報になります。
診断書で注意すべきポイント
知的障害・発達障害の障害年金では、「精神の診断書」を使用します。
診断書には、日常生活能力、就労状況、対人関係、支援の内容などが記載され、まさにこの部分が審査において重要になりますが、医師は診察室での短時間の様子しか分かりません。
本人が困りごとをうまく説明できない場合、医師に生活実態がうまく伝わらないこともあります。
そのため、診断書を依頼する前に、保護者の方が生活状況を整理し、医師に具体的に伝えることも大切です。
たとえば、次のような情報です。
- 一人でできること
- 声かけがあればできること
- 親が代行していること
- 失敗やトラブルの内容
- 就労や通所先で受けている配慮
- 金銭管理の状況
- 対人関係の困難さ
- パニックやこだわりの状況
診断書と実態がずれていると、本来の障害状態が審査側に伝わりにくくなりますので注意が必要です。
病歴・就労状況等申立書が重要です
知的障害・発達障害の申請では、病歴・就労状況等申立書も重要です。
本人が自分の生育歴や生活上の困難さを整理して書くことは難しい場合が多いため、保護者が中心となって作成することが一般的です。
申立書では、次のような流れを整理します。
- 幼少期の発達状況
- 健診や学校での指摘
- 療育・通院の開始
- 学校生活での困難
- 家庭での支援
- 進学・就労の状況
- 現在の生活状況
- 今後について
単に「知的障害がある」「発達障害がある」と書くだけでは不十分です。
どの場面で、どの程度の支援が必要なのかを具体的に記載する必要があります。
就労している場合の注意点
知的障害・発達障害のある方の中には、20歳時点で就労している方もいます。
就労していると、保護者の方が「働いているから障害年金は無理」と思ってしまうことがあります。
しかし、就労の有無だけで判断されるわけではありません。
次のような場合は、障害年金を検討できる可能性があります。
- 就労継続支援A型・B型を利用している
- 障害者雇用で働いている
- 短時間勤務である
- 単純作業に限られている
- 職場から一定の配慮がある
- 常時支援員の見守りや指示がある
- 対人関係の構築が困難である
- 仕事内容を一人で判断できない
- 自立した生活が難しい
- 一般就労は困難である
就労している場合は、仕事内容、勤務時間、給与、配慮内容を整理しておきましょう。
川越・埼玉で、知的障害・発達障害で障害年金をお考えの保護者の方へ
知的障害・発達障害の障害年金申請は、診断書、療育手帳、特別児童扶養手当、学校資料、福祉サービス利用状況、保護者の支援内容など、多くの情報を整理する必要があります。
特に、次のような方は早めの相談をおすすめします。
- お子様がもうすぐ20歳になる
- 療育手帳を持っているが障害年金は申請していない
- 20歳以降の自立した生活が出来るか不安
- 20歳を過ぎてから障害年金を知った
- 遡及請求できるか確認したい
- 診断書や申立書の書き方が分からない
よこやま社会保険労務士法人では、障害年金に特化した女性専門社労士が対応しております。
「何をすればよいか分からない」
「申請が遅れてしまったが、今からでも申請できるのか確認したい」
このような段階でも、まずは是非ご相談ください。
まとめ
知的障害・発達障害のあるお子様が20歳になる場合、保護者の方は障害基礎年金の申請を検討しましょう。
重要なポイントは次のとおりです。
- 20歳以降は障害基礎年金を申請できる可能性がある
- 20歳前障害では20歳時点の障害状態が重要
- 療育手帳があっても障害年金は自動では支給されない
- 診断書と申立書に生活実態を正確に反映することが重要
20歳は、特別児童扶養手当から障害年金へ制度を確認する大切な節目です。
制度を知らなかったために、本来受け取れたはずの年金を受け取れないケースもあります。
川越・埼玉で、知的障害・発達障害のお子様の障害年金申請をお考えの保護者の方は、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
Q1. 知的障害の子どもが20歳になります。障害年金は申請できますか?
知的障害があり、20歳時点で障害年金の等級に該当する状態であれば、障害基礎年金を申請できる可能性があります。20歳前障害の場合、20歳時点の障害状態を診断書や資料で確認することが重要です。
Q2. 特別児童扶養手当は20歳以降も受けられますか?
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を監護・養育している父母等を対象とする制度です。20歳以降は対象外となるため、障害基礎年金など別の制度を検討する必要があります。
Q3. 療育手帳があれば障害年金は必ずもらえますか?
療育手帳があるだけで、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。療育手帳は重要な参考資料になりますが、障害年金では日常生活能力、就労状況、家族の支援状況などをもとに審査されます。
Q4. 20歳のときに申請していませんでした。今からでも遡及請求できますか?
20歳時点の状態が障害年金の等級に該当する状態であったことを証明できれば、認定日請求により過去分をさかのぼって請求できる可能性があります。ただし、遡及して受けられる年金は時効により最大5年分が限度です。
Q5. 発達障害も障害年金の対象になりますか?
発達障害も、日常生活や就労に大きな制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。金銭管理、対人関係、生活管理、就労継続に大きな困難がある場合は是非ご検討ください。
著者プロフィール

- 社会保険労務士
- 当ホームページへようこそお越しいただきました!
『川越で障害年金の相談なら』を運営する よこやま社会保険労務士法人の横山久美子と申します。
障害年金を受け取ることは、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにもなるはずです。もし障害年金の請求等でお悩みでしたら、1人で抱えずに、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。無料相談会も行っておりますので、ぜひお越しください。出張相談も承ります。
皆様の人生がより豊かなものとなるよう、決してあきらめずに全力でサポートさせていただきます。
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