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障害手当金とは

質問

障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?

答え

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。

障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。

その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)

初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

著者プロフィール

横山 久美子
横山 久美子社会保険労務士
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『川越で障害年金の相談なら』を運営する よこやま社会保険労務士法人の横山久美子と申します。
障害年金を受け取ることは、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにもなるはずです。もし障害年金の請求等でお悩みでしたら、1人で抱えずに、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。無料相談会も行っておりますので、ぜひお越しください。出張相談も承ります。
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