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初診日について

質問

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。

ある精神疾患の方のお話です。

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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、はたして障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まる
すごく重要な日です。

この初診日について、よく分からないという方は当事務所で定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。

著者プロフィール

横山 久美子
横山 久美子社会保険労務士
当ホームページへようこそお越しいただきました!
『川越で障害年金の相談なら』を運営する よこやま社会保険労務士法人の横山久美子と申します。
障害年金を受け取ることは、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにもなるはずです。もし障害年金の請求等でお悩みでしたら、1人で抱えずに、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。無料相談会も行っておりますので、ぜひお越しください。出張相談も承ります。
皆様の人生がより豊かなものとなるよう、決してあきらめずに全力でサポートさせていただきます。
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