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人工関節・変形性股関節症で障害年金を受給するには?社労士が解説!

近年、人工関節の手術を受ける方が増えています。 

人工関節の手術を受けた方は、障害年金の受給対象となる可能性があります。

「人工関節の手術を受けたけど、障害年金って受給できるの?」 「障害年金の手続きって、どうすればいいの?」

今回は、このような疑問をお持ちの方に向けて、人工関節と障害年金について分かりやすく解説していきます。

人工関節(人工骨頭)とは

人工関節とは、病気やケガなどで損傷した関節を人工物に置き換える手術のことです。 関節の痛みや動きの制限を改善し、日常生活の質を向上させることを目的としています。 代表的な人工関節手術には、股関節や膝関節の人工関節置換術があります。

特に、変形性股関節症は、中高年の方に多く見られる疾患で、股関節の軟骨がすり減り、痛みや動きの制限を引き起こします。 変形性股関節症が進行した場合、人工股関節置換術が有効な治療法となります。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、国から支給される年金です。 障害の程度によって1級から3級に区分され、それぞれの等級に応じて年金額が異なります。

人工関節(人工骨頭)での障害年金は何級になる?

人工関節置換術を受けた場合、原則、障害等級3級に該当します。

また、人工関節を入れてもなお日常生活に多大な支障がある場合は、2級以上の等級に認定される可能性もあります。

ただし、3級に該当するためには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。

人工関節(人工骨頭)での障害年金の認定基準

障害年金の認定基準では、人工骨頭・人工関節は、「下肢の障害」に分類されています。

「下肢の障害」の認定基準は以下のとおりです。

障害等級障害の状態
1級・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

・両下肢を足関節以上で欠くもの

2級・両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

・一下肢を足関節以上で欠くもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

・両下肢の10趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

人工関節(人工骨頭)での障害年金認定のポイント

人工関節で障害年金を受給するためには、以下の認定基準を満たす必要があります。

  • 初診日に厚生年金に加入していること
  • 原則、初診日から1年6ヶ月経過していること(特例あり)
  • 障害認定基準に該当する障害の状態であること

障害認定基準は、日常生活における動作や機能の制限によって判断されます。

人工関節(人工骨頭)で障害年金はいくらもらえる?

障害年金の受給額は、等級や加入している年金制度によって異なります。

例えば、今回のように人工関節で障害年金を受給する場合、障害厚生年金3級となります。 

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なりますが、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

令和7年度(2025年)現在、昭和31年4月2日以降に生まれた方は、最低年間623,800円受給することができます。月々の受給額は51,983円となっています。

また、障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

人工関節(人工骨頭)での障害年金でよくあるご質問

Q1:人工関節の手術を受けたら、必ず障害年金を受給できますか?

A1: 人工関節の手術を受けたからといって、必ずしも障害年金を受給できるわけではありません。人工関節置換術によって障害年金を受給するためには、「初診日に厚生年金に加入していること」「原則、初診日から1年6ヶ月経過していること」が必要です。初診日から1年6ヶ月経過前に人工関節挿入置換の手術を行った場合には、手術を行った日が障害認定日と認められ、通常より早く障害年金を受給できる場合があります。

Q2:初診日に厚生年金に加入していなかった場合、障害年金は受給できませんか?

A2: 人工関節で障害年金を受給するためには、初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。もし初診日に国民年金に加入していた場合や、年金制度に加入していなかった場合は、障害基礎年金の対象となり、人工関節置換術のみでは障害基礎年金の対象となる2級以上の等級に該当することは稀です。術後の状態によっては該当の可能性がありますので、詳細については、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

Q3:障害年金の手続きはどのように進めればよいですか?

A3: 障害年金の手続きは、まず納付要件を確認します。納付要件を満たしていない場合は、どんなに障害年金の対象となり得る方であっても障害年金の申請をすることは出来ません。その後、初診日を特定し、その医療機関で受診状況等証明書を取得します。次に、主治医に診断書を記載してもらい、日常生活状況を詳しく記述した病歴・就労状況等申立書を作成します。これらの書類を揃え、年金事務所または市町村役場の年金窓口に提出します。手続きは複雑な場合があるため、ご自身で進めるのが難しい場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

Q4:人工関節置換術を受けた後、すぐに障害年金を申請できますか?

A4: 原則として、初診日から1年6ヶ月経過した後でなければ、障害年金の申請はできません。これを「障害認定日」といいます。ただし、人工関節置換術の場合は、手術を行った日が障害認定日となる特例があります。この場合は手術後すぐに申請することが可能です。

Q5:障害年金は一度受給が決定すれば、ずっと受け取れるのでしょうか?

A5: 障害年金は、原則として障害の状態が継続しているかを確認するため、定期的に現況届や診断書の提出を求められることがあります。これを「有期認定」といい、通常1年から5年の期間で更新があります。障害の状態が改善したと判断された場合は、等級が変更されたり、支給停止になったりする可能性があります。逆に、障害の状態が悪化した場合は、より上位の等級へ額改定請求を申請することも可能です。人工関節置換術を受けた方に関しては永久認定され、更新などの手続きは不要となります。

当事務所における受給事例

>>変形性股関節・人工関節 での受給事例一覧

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