通知が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ
更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。
更新時は、これまで年金を受給していることもあり、容易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。
更新時についても、細心の注意が求められます。
取れる手段
支給停止となった場合
① 新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す
② 支給停止となった処分に対する審査請求
等級が下がった場合(級落ちといいます)
例)障害厚生年金2級しており、更新時に3級になった場合
障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合
級落ちの場合は、支給停止されていないので、支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、額改定請求もすぐにできません。
このような事態が起きないように、当事務所では障害年金の更新サポートを行っております。
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当事務所はそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当事務所では体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
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