MENU

通知が届いてから3か月以内の方へ

障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。

不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。
このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。

特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。

一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当事務所においては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当事務所はサポートいたします!

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当事務所はそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

お電話にてお問い合わせ

まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

お電話はこちらから
TEL : 048-423-2566

または、メールでお問い合わせはこちらから

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

メールでのお問い合わせ

メールをお送り頂く場合には、お名前、ご連絡先電話番号、性別、職業、住所、を記載して下さい。

個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心ください。

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    件名

    お問合せ内容

    個人情報保護方針を確認頂き、宜しければチェックを入れてください

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    TOPへ戻る
    お気軽にお問い合わせください
    障害年金無料診断キャンペーン
    お客様の声