慢性腎不全による人工透析で障害厚生年金2級が決定、年間約320万円受給決定した事例
相談者:男性(40代)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約320万円
〇相談時の状況
当ホームページをご覧いただき、お電話をいただきました。
人工透析となり障害年金を申請出来ると知人から聞き、年金事務所へ相談に行ったけれど初診日が不明であることや手続きが複雑で自分で出来るとは思えないというご相談でした。
〇相談時から請求までのサポート
面談しこれまでの経過を伺いました。
7年程前から目の霞みや見えにくさを感じるようになり、眼科を受診し「糖尿病性網膜症」と診断されたそうです。医師からすぐに腎臓を見てもらうようにと助言を受けたものの自覚症状なく腎臓の検査は受けなかったそうです。眼の治療は続けていたものの腎臓に対しては放置してしまい、時折体調不良を感じていたものの病院は受診せずに過ごしていました。
それから5年程経過した頃、出勤時に倒れ救急搬送された事をきっかけに医師から人工透析にしないと命に関わると指摘され人工透析を開始したということでした。
〇結果
障害厚生年金2級が決定しました。
糖尿病性網膜症と慢性腎不全は因果関係のある傷病となり、このケースの初診日は「眼科を受診した日」となります。
眼科に問い合わせしカルテが残っていたため無事に初診日を証明することが出来ました。
腎臓疾患は自覚症状がなく、また長期間に渡って徐々に症状が悪化するため初診日が何年も前になり証明が出来ないことが多くあります。色々な方法で初診日を証明する方法を検討することも可能ですので、初診日証明にお困りの方は是非専門家へご相談下さい。