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人工関節・変形性股関節症で障害年金を受給するには?社労士が解説!

近年、人工関節の手術を受ける方が増えています。 

人工関節の手術を受けた方は、障害年金の受給対象となる可能性があります。

「人工関節の手術を受けたけど、障害年金って受給できるの?」 「障害年金の手続きって、どうすればいいの?」

今回は、このような疑問をお持ちの方に向けて、人工関節と障害年金について分かりやすく解説していきます。

人工関節(人工骨頭)とは

人工関節とは、病気やケガなどで損傷した関節を人工物に置き換える手術のことです。 関節の痛みや動きの制限を改善し、日常生活の質を向上させることを目的としています。 代表的な人工関節手術には、股関節や膝関節の人工関節置換術があります。

特に、変形性股関節症は、中高年の方に多く見られる疾患で、股関節の軟骨がすり減り、痛みや動きの制限を引き起こします。 変形性股関節症が進行した場合、人工股関節置換術が有効な治療法となります。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、国から支給される年金です。 障害の程度によって1級から3級に区分され、それぞれの等級に応じて年金額が異なります。

人工関節(人工骨頭)での障害年金は何級になる?

人工関節置換術を受けた場合、原則、障害等級3級に該当します。

また、人工関節を入れてもなお日常生活に多大な支障がある場合は、2級以上の等級に認定される可能性もあります。

ただし、3級に該当するためには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。

人工関節(人工骨頭)での障害年金の認定基準

障害年金の認定基準では、人工骨頭・人工関節は、「下肢の障害」に分類されています。

「下肢の障害」の認定基準は以下のとおりです。

障害等級障害の状態
1級・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

・両下肢を足関節以上で欠くもの

2級・両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

・一下肢を足関節以上で欠くもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

・両下肢の10趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

人工関節(人工骨頭)での障害年金認定のポイント

人工関節で障害年金を受給するためには、以下の認定基準を満たす必要があります。

  • 初診日に厚生年金に加入していること
  • 原則、初診日から1年6ヶ月経過していること(特例あり)
  • 障害認定基準に該当する障害の状態であること

障害認定基準は、日常生活における動作や機能の制限によって判断されます。

人工関節(人工骨頭)で障害年金はいくらもらえる?

障害年金の受給額は、等級や加入している年金制度によって異なります。

例えば、今回のように人工関節で障害年金を受給する場合、障害厚生年金3級となります。 

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なりますが、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

令和7年度(2025年)現在、昭和31年4月2日以降に生まれた方は、最低年間623,800円受給することができます。月々の受給額は51,983円となっています。

また、障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金請求でお困りの際は、是非専門家へご相談ください!!

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