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脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するには?社労士が解説!

突然ですが、ご自身やご家族が脳梗塞や脳出血で倒れてしまったらどうしますか?

幸い一命を取り留めたとしても、後遺症が残ってしまうケースは少なくありません。

 麻痺や言語障害、高次脳機能障害など、日常生活に支障をきたすような後遺症が残った場合、介護が必要になったり、仕事に復帰できなくなったりする可能性もあります。

そうなると、経済的な不安が大きくなってしまいますよね。

そのような場合に、ぜひ知っておいていただきたいのが「障害年金」です。

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、国から支給される年金制度です。

今回は、脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するための要件や手続きについて、詳しく解説していきます。

障害年金について

障害年金は、病気やケガで日常生活に制限が生じた場合に、国から支給される年金制度です。

障害の程度によって1級から3級に区分され、それぞれ支給額が異なります。

脳梗塞や脳出血の後遺症で、日常生活に支障をきたしている方は、障害年金の受給対象となる可能性があります。

脳梗塞における障害年金の認定基準

脳梗塞で障害年金を受給するためには、以下の認定基準を満たす必要があります。

  • 国民年金または厚生年金に加入していること
  • 初診日から1年6ヶ月経過していること

(特例として初診日から6か月を経過した日以後回復がほとんど望めないと認められたときは、この時点で請求できる場合もあります)

  • 障害認定基準に該当する障害の状態であること

障害認定基準は、日常生活における動作や機能の制限によって判断されます。

具体的には、食事、排泄、入浴、更衣、移動などの動作や、言語機能、記憶力、判断力などの機能がどの程度制限されているかによって等級が決定されます。

日常生活における動作と機能との関連について

日常生活における動作と機能は、密接に関連しています。

例えば、麻痺によって手足の動きが制限されると、食事や更衣などの動作が困難になります。

また、言語障害によってコミュニケーションがうまく取れなくなると、買い物や通院などの際に支障をきたします。

このように、日常生活における動作や機能の制限は、その方の生活全体に大きな影響を与えます。

障害年金の等級は、これらの制限の程度を総合的に判断して決定されます。

以下に具体的な障害ごとの認定基準を記載いたします。

麻痺などによる肢体の機能の障害の認定基準

麻痺などによる肢体の機能の障害の認定要領

後遺症として言語障害が残る場合の障害認定基準

 

上記のほかにも、そしゃくや高次脳機能障害に悩まされるといった方もいらっしゃいます。

このような障害についても認定基準があります。

そしゃく・嚥下能力に後遺症が残る場合の障害認定基準

後遺症として高次脳機能障害が残る場合

ご家族が脳梗塞になったときには障害年金を検討してください

ご家族が脳梗塞や脳出血で倒れ、後遺症が残ってしまった場合には、経済的な不安に加えて、介護の負担も大きくなってしまいます。

障害年金は、そのようなご家族の経済的な負担を軽減するための制度です。

受給資格があるにもかかわらず、手続きをせずに諦めてしまう方も少なくありません。

ご家族が脳梗塞や脳出血になったときには、ぜひ一度、障害年金の受給を検討してみてください。

脳梗塞による受給事例

ご依頼者様は50代の男性でした。

脳梗塞を発症し、左半身に強い麻痺が残存しました。

日常生活動作には著しい支障をきたしており、歩行には杖を使用しなければ移動が困難な状態であるため、生活の全てにご家族の見守りやサポートが必要な状態となりました。

就労は完全オンラインでの業務に配慮してもらい、何とか在宅でお仕事を続けていらっしゃいました。

脳梗塞を発症した日から約6ヶ月経過した頃、主治医よりこれ以上の回復は見込めない症状固定の状態であると診断されたため、1年6ヶ月を待たずに障害年金申請し、無事に障害認定日の特例が認められ障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

脳梗塞での障害年金受給事例はこちら

脳梗塞による障害年金についてご相談ください

障害年金の手続きは、複雑でわかりにくい部分も多いです。

ご自身で手続きをするのが難しい場合は、専門家である社労士にご相談ください。

当事務所では、障害年金に関するご相談を無料で承っております。

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