MENU

精神疾患で障害年金申請を検討している方へ

障害年金は、うつ病や統合失調症、双極性障害や知的障害など多くの精神疾患に対応している制度です。

当事務所においては障害年金の中で最もお問い合わせが多いのが精神に関連する障害年金ですし、
実際に障害年金白書によると精神疾患での障害年金受給者が最も多いと数値上でも示されています。

【障害年金の受給要件】

障害年金の受給要件は3つあります。
① 初診日要件・・・初診日における加入制度
② 保険料納付要件・・・初診日の前日における保険料の納付状況
③ 障害状態要件・・・認定日(またはそれ以降)における障害の状態
障害年金の受給にはこの3つの要件は必要となり、1つでも欠けると障害年金の受給には至りません。

① 初診日要件について

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。初診日を初診医療機関に証明していただくことが必要です。

② 保険料納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。
・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納期間がないこと
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、年金保険料の納付済期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること

③ 障害状態要件

厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。

主に障害年金の審査は医師が記載する診断書を基に審査されますが、その中でも「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」は、障害等級の目安を把握する上で重要な項目となっています。主に以下の7項目について評価されます。
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
注意しなければならないのは、「単身で生活するとしたら可能かどうか」という点です。
障害年金申請を検討されている方の多くは、単身生活が困難でご家族の援助やサポートを受けて日常生活を送っている方が多いように感じます。
医師に診断書を依頼する際には、十分に自分の症状や状態を説明し、「単身で生活するとしたら」上記の7項目が可能かどうかをお伝えすることが大切だと思います。

おわりに

就労しているから障害年金は申請出来ないと思っていたというお問合せも多くいただいております。
就労中であっても、障害者雇用で就労中の多くの方は障害年金を受け取りながら就労していますし、一般就労ではあるもののフルタイムで就労することが困難なため、短時間勤務や残業免除、遅刻や早退などに職場の理解を得て就労している方も障害年金を受け取っている方もいらっしゃいます。
この点も踏まえて、障害年金の申請を検討されている方はぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

こちらのページも併せてご覧ください。

うつ病・統合失調症の皆様へ
大人の発達障害とは?

 

TOPへ戻る
お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声