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障害年金とは

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障害年金とは、国民年金または厚生年金保険法に基づき、疾病又は負傷によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的な年金の一つです。

初診日に、国民年金に加入されていた方には「障害基礎年金」を申請することが出来、厚生年金(共済年金)に加入されていた方は、「障害厚生(共済)年金」を申請することが出来ます。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

 

障害年金の3つポイント

①原則20歳から64歳までの人が受給ができる
年金保険料を一定期間納付している方が対象です
※20歳より前に初診日がある方は、納付要件は問われません
日常生活や就労に支障がある方が対象です

 

障害年金はいくら受け取れるの?

障害年金は納めている社会保険によって、受け取れる金額が異なります。
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。

 

【障害基礎年金(初診日が国民年金の方)】

 

障害基礎年金 等級 基本の額 子(※)がいる場合の加算額 1人目の子 2人目の子 3人目以降の子 1級 年間 976,125円 年間 224,700円 年間 224,700円 年間 74,900円 2級 年間 780,900円 年間 224,700円 年間 224,700円 年間 74,900円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子

【障害厚生年金(初診日が厚生年金加入中の方)】

等級 障害基礎年金の額 障害厚生年金の額 基本の額 配偶者(64歳以下)が いる場合の加算額3人目以降の子 1級 障害基礎年金1級の額 年間 976,125円 (+子の加算額) 報酬比例の年金額 ×1.25 年間 224,700円 2級 障害基礎年金2級の額 年間 780,900円 (+子の加算額) 報酬比例の年金額 年間 224,700円 3級 なし 報酬比例の年金額 (最低保障額:585,700円) なし

2級以上に該当した場合、厚生年金部分に配偶者の、基礎年金部分に子の加算が付きます。

 

障害年金の受給している人はどんな人?

うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。
日常生活にどれだけ支障がでているかによって異なります。

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対象となる傷病

障害年金は様々な傷病が対象となります。
・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

 

障害年金の注意点

書類の内容によって障害の等級が下がったり、不支給となることがある
障害の認定基準が複雑
一度申請して出された決定を覆すのは非常に困難

上記の理由により、本来もらえるはずだった障害年金を受給出来ないというケースがたくさんあります。

そのため、多くの申請経験、受給実績を持つ障害年金専門の社労士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では上記の注意点に関するアドバイスを行う無料相談を実施しております。

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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